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介護サービス情報の公表announce

介護サービス情報の公表とは

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法の規定に基づき、利用者の選択を支援するため、サービス内容の公表を全ての事業者に義務化し、公表すべき情報項目を標準化するとともに、報告、調査、公表といった一連のプロセスが都道府県によって公平・公正に運営される仕組みとして位置づけられました。
この制度により、サービス利用にあたって次に様なことが可能となります。
〇介護サービス事業所の比較検討ができる。
〇インターネット等により、いつでも、だれでも自由に情報を入手することができる。
〇家族はもとより、介護支援専門員など関係者が同じ情報を共有することで、サービス利用の相談がしやすくなる。
〇事業所が公表している情報と、実際のサービスが常に比較できるので、サービス事業所のサービスのチェックがしやすくなる。
〇実施主体は都道府県であり、事業所の規模などに関係なく公正公平な情報提供がされる。
平成18年度から制度が始まり、対象となるサービスが追加され、平成21年度から本格施行となりました。公表の対象となる介護サービスは16のグループ(参照)に区分されています。
平成24年4月1日に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法などの一部を改正する法律」が施行され、介護サービス情報の公表制度についても見直し主な変更点・宮城県版が行われました。
これまで年1回の実施が義務付けられていた訪問調査については、宮城県では調査指針などに基づき、報告の対象となる既存事業所に対しておおむね3年に1回の頻度で調査を行うほか、自ら調査を希望する事業所などに対しても適宜実施することとしています。報告された介護サービス情報は、インターネット上の宮城県介護サービス情報公表システムを通じて公表されます。
 
 当法人は、介護保険法第115条の30第2項の規定に基づき、同制度における「介護サービス情報の公表」の調査機関として、宮城県知事から指定を受け、平成18年度より本事業を行っております。

 介護サービスに関する情報を必要とされる皆様(利用者・ご家族)のために、県から指定された事業所に県の調査員養成研修を修了した調査員を派遣して、公平・中立な立場で調査を行っていきます。調査方法は、監査・評価ではなく、事業所があるとした項目についての確認の作業を行います。

 事業者の皆様には同制度へのご理解とご協力をお願いいたします。


 公表画面へのアクセス  宮城県介護サービス情報公表システム 

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