第350号(2012.08.30)
【報 告】
●「東日本大震災被災者の介護保険料と介護保険利用者負担の減免の継続を求める要望書」を厚生労働大臣・復興大臣宛に提出し、
平野復興大臣・吉田復興副大臣と懇談しました。
8月28日(火)、宮城県生協連は、岩手・福島県生協連の代表者とともに、被災3県生協連の会長連名の「東日本大震災被災者の介護保険料と介護保険利用者負担の減免の継続を求める要望書」(PDF)を小宮山洋子厚生労働大臣・平野達男復興大臣・吉田泉復興副大臣に提出し、平野大臣、吉田副大臣と懇談し要請しました。
東日本大震災により被災した被保険者に対する介護保険料と利用者負担金減免の扱いは、福島第一原子力発電所事故の避難者を除き、2012年9月30日が期限とされています。
厚生労働省は、7月24日(火)に各都道府県介護保険担当課、各保険者介護保険担当課宛に「平成24年度10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取り扱いについて」の通達を出し、従来の減免措置を打ち切ると同時に、一定の基準を満たす場合のみ、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間に係る減免額10分の8について財政援助をすることとしました。これにより、被災市町村によって10月1日以降の介護保険料と介護保険利用者負担の減免が受けられないこととなるため、被災3県の生協連は10月以降も引き続き減免を行うよう要望書を提出したものです。
厚生労働省に対する要請を、被災3県の社会保障推進協議会、民主医療機関連合会、保険医協会、生活協同組合連合会、宮城県介護関係団体から30人参加し、衆議院第2議員会館第8会議室で行いました。厚生労働省保険局国民健康保険課の担当官に要望書を手渡し、被災3県の現状を訴え、10月1日以降も財政措置を継続していただくよう強く要望しました。
その後、3県生協連の代表は、平野達男復興大臣、吉田泉復興副大臣にそれぞれ面会し、要望書を提出し懇談しました。被災者の現状、介護保険減免措置継続の必要性について要望しました。
平野大臣(左)と被災3県生協連との意見交換
吉田副大臣(右)と被災3県生協連との意見交換