県連速報
第351号(2012.09.06)

96日(木)、宮城県生協連と消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎは、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」に対し意見を提出しました。

消費者庁は、2011 12 9 日に「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」を公表し、集団的消費者被害回復に係る訴訟手続に関する法律案(仮称)の今通常国会への提出をめざしてきました。ご存知の通り、法案化作業は難航していましたが、消費者庁は2012 8 7 日に「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」をようやく公表し、9 6 日までの期間で意見募集を行っています。

 本訴訟制度の早期創設のため、以下の点について意見を提出しました。
  1. 本制度の早期創設を強く求めます。
  2. 法施行前の消費者被害事案についても制度の適用対象とすることを求めます
  3. 特定適格消費者団体の仮差押えを支持します。これに加え、情報開示命令の申立ができる制度の整備等を行い、この制度を使いやすくするフォロー的措置を求めます。
  4. 二段階目の手続における通知・公告費用は、特定適格消費者団体の負担ではなく、事業者負担としてください。
  5. 特定適格消費者団体への支援を求めます。

・集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案への意見(消費者懇版/PDF)
・集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案に対する意見(県連/PDF)