県連速報
第406号(2014.01.28)

●「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見を消費者庁に提出しました。

 ホテルや百貨店、レストラン等が提供するメニュー・料理等の食品表示について実際に使われていた食材と異なる表示が行われていた事例が相次ぎ、表示に対して消費者の信頼は著しく損なわれました。今回の事例をきっかけに、業界において表示の適正化に向けて自主的な取り組みの動きが見られました。
 
 消費者庁では、メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的として、「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」(以下「本考え方案」といいます)を作成・公表しました。
 消費者庁は、20131219日から2014127日までの期間、本考え方案について、広く一般の意見を求めるため、パブリックコメントを募集しました。 本来、景品表示法は一般消費者の利益を保護するための法律であり、国の責務として規制することで、消費者を守ることができると考えます。

 事業者の自主性に任せ
るばかりでなく、国としてこのような結果を引き起こした業界の背景や業態等について、実状の把握と環境改善に向けて監視・指導体制の強化が必要と考え、「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見を127日に消費者庁に提出しました。(詳細:PDF)