県連速報
第444号(2015.3.16)

●「平成27年度宮城県食品衛生監視指導計画(案)」へ意見を提出しました。(PDF)

 宮城県は、食品衛生法第 24 条に基づき、毎年度の宮城県食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出することになっています。
 食品衛生監視指導計画は、都道府県や政令指定都市等が食品衛生監視指導(食品の製造・販売施設を訪問し、食品衛生法で定められた規格や基準に基づいて、食品の出荷前検査や抜き取り検査などを実施し、衛生状態や食品の取り扱い方を調査・指導すること)をどのように実施するのか、年度ごとに立てている計画です。
 
 住民などの意見をあらかじめ聞いた上で、次年度が始まるまでに年度の計画を作成するよう、食品衛生法に定められています。 宮城県では、食の安全を確保するため、「平成27年度宮城県食品衛生監視指導計画(案)」について、広く県民から意見を募集するため、216日(月)~315日(日)の1か月間を募集期間としました。
 
宮城県生協連では、食品衛生監視指導計画(案)への意見提出は、自治体に意見を届ける貴重な機会であり、食品安全に関するリスクコミュニケーションのひとつと捉え、毎年度、積極的に意見を提出しています。

  13日(金)宮城県生協連と消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ(以下、消費者懇)は、宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課食品安全班あてに、意見を提出しました。
 中国の食品加工工場の鶏肉製品に期限切れ肉が使用されていたことや、食品表示法が6月に施行されること、国が新たにHACCP(危害分析・重要管理点方式)を用いて衛生管理を行う場合の基準(HACCP導入型基準)を規定することとしたことなどを受けた内容の意見になっています。 なお、宮城県生協連と消費者懇は、、同様の意見を提出しました。

  


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