県連速報
第470号(2015.11.06)

●11月6日(金)、宮城県生協連と消費者懇は「『(仮称)仙台市消費生活基本計画(「消費者教育推進計画」を含む)』中間案」(2016年度~2020年度)(PDF)へ意見を提出しました。

 
 2012年12月に施行された「消費者教育推進法」では、消費者は、単なる商品・サービスの受け手ではなく、社会、経済、環境を公正で持続可能なものに変える力を持ち、その役割を担っている存在だと知ること、消費者自身が「被害を認識する」「危害を回避する」「適切な対応をする」ことができる自立した消費者の育成が重要であるとの趣旨になっています。自立した消費者・自覚ある消費者により形成される「消費者市民社会」の実現には、消費者の行動が求められており、消費者はそのことを、自覚しなければなりません。

 そのためには、消費者市民社会の意義について積極的に消費者に伝えることが求められます。仙台市が実施した教育機関や市民及び企業を対象にした意識調査の結果によると、「家庭内や地域における情報共有の必要性」「消費生活センターの認知度がまだ低い」「消費者教育に関する認識のばらつき」などの意見がありました。また、高齢者をターゲットとする特殊詐欺被害が後を絶ちません。地域にだけ見守りの取り組みを求めることには限界があると考えます。見守り活動も今までにない取り組みを検討する必要があると思います。
 このようなことを受け、消費者団体の役割として消費者の声を盛り込んだ「仙台市消費生活基本計画」にしていただくよう、宮城県生協連と消費者懇は同様の内容の意見を提出しました。





      


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