宮城県生活協同組合連合会
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▼2022/10/20   
模倣品に関するトラブルにご注意!令和4年10月から水際取締りが強化されました 
法改正により10月1日から、インターネット通販で購入した商品が模倣品だった場合、個人使用目的でも税関による没収の対象となり手元に届きません。個人使用目的であると主張しても、その商品が海外の事業者から購入したものであれば、税関に没収され受け取ることが出来なくなりますので注意しましょう。購入前に、インターネット検索して事業者のトラブル情報がないか確認しておきましょう。
※詳しくはコチラ↓
●国民生活センター
模倣品に関するトラブルにご注意!令和4年10月から水際取締りが強化されました
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221012_1.html

●財務省関税局
「模倣品の水際取締り強化!」

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html
▼2022/06/13  
「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました 

インターネット通販で「初回無料」「お試し価格」の広告を見て、1回だけのお試しのつもりで購入したら、定期購入の契約だった…。
定期購入トラブルの原因は、契約内容や条件に関する表示が分かりにくいことにあります。2022年6月1日から、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、通販サイト(ECサイト)などネット通販を行うウェブサイトでは、取引における基本的な事項について消費者に分かりやすく表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示により、誤認して申込みした消費者は取り消すことができるようになりました。

※詳しくはコチラ➡国民生活センター
「おトクにお試し」のつもりが「定期購入に」!?-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220609_1.html

※詳しくはコチラ➡政府広報オンライン
ネット通販での「定期購入トラブル」契約時に確認すべきポイントは?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/2.html

▼2021/04/23 
「消費者ホットライン188」普及啓発の取り組み紹介
消費者庁では、「消費者ホットライン188」の認知度向上を目的としてPR動画を作成しました。(2020年)
〇通信販売編
〇訪問販売編
〇特定継続的役務提供編
〇電話勧誘編

消費者被害と思われるとき、「どうしよう・・・」と一人で悩まず、まず「消費者ホットライン188」に電話して相談しましょう!
※詳しくはコチラ➡「消費者ホットライン188」PR動画

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/188_movie_2020/

▼2021/03/17 
国民生活センター発行「国民生活3月号(NO103)」の特集は、高齢期の住まいを考える-有料老人ホーム、サ高住を中心に-
 「国民生活」の3月号の特集は、「高齢期の住まいを考える-有料老人ホーム、サ高住を中心に-」です。 高齢者向け住宅の基礎的な知識や契約時に注意すべき内容などについて紹介しています。
《目次』
1.高齢期の住まいの種類と特徴について
2.自分に合った高齢者向け施設・住宅の見つけ方
3.有料老人ホームの契約トラブル


※詳しくはコチラ➡国民生活センター「国民生活」

http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html

▼2021/01/22
宮城県消費生活センターでは電子申請による消費生活相談を始めました
宮城県消費生活センターでは、東北初となる電子申請での相談受付を始めました。消費者と事業間の売買・契約に関するトラブルや問合せを、「入力フォーム」に書き込みます。その後、消費生活相談員が電話での聞き取りを行います。相談は無料です。なお宮城県にお住いの方が対象です。

※詳しくはコチラ➡宮城県消費者生活センター(電子申請による消費生活相談について)
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/densisinsei.html

 
▼2020/05/29
新型コロナウイルス感染症関連の消費生活相談の概要(2020年1月~4月)
国民生活センターでは、1月から4月までに全国の消費生活相談センター等に寄せられた新型コロナウィルス関連の相談の傾向や事例をまとめ発表しています。
【相談件数】
1月(155件)2月(2,369件)3月(9,973件)4月(14,972件)
【主な相談内容】
①マスク、トイレットペーパー、消毒殺菌剤、体温計など
③旅行・宿泊関連、結婚式場、スポーツジム等のキャンセルに関すること
③賃貸アパートの家賃、退去や解約に関すること
④新型コロナウィルスに便乗した悪質商法(個人情報の搾取・詐欺等)

※詳しい相談内容や消費者へのアドバイスはコチラ→国民生活センター

「新型コロナウイルス感染症関連の消費生活相談の概要(2020年1月~4月)」
http://kokusen.go.jp/news/data/n-20200519_1.html
▼2020/03/09 
新型コロナウイルス感染症関連について 
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、消費者庁や厚生労働省、首相官邸が、根拠のないうわさなどで混乱しないよう情報発信をしています。正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。
また便乗した消費者トラブルが発生しています。十分注意しましょう。
国民生活センターでは、「新型コロナウイルス感染症対策」「新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル」を発表しています。

※詳しくはコチラ→国民生活センター「新型コロナウイルス感染症関連」
http://kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html

▼2019/12/05 
12月17日(火)から12月20日(金)まで宮城県「令和元年度消費生活展」が開催されます。  
電話勧誘、インターネットトラブル、製品事故など様々な消費者トラブルに巻き込まれないために、いろいろな事例や正しいお金の知識などを学べる4日間です。入場無料!ぜひご参加ください。

会場:東北電力グリーンプラザ アクアホール(電力ビル1階)
内容:
①消費生活講座(要予約)※12/17は学生による特殊詐欺被害防止をテーマにした寸劇を披露
②クイズラリー
③宮城県消費生活センターの相談員による出張消費生活相談コーナー
④金融広報アドバイザーによるくらしと金融コーナー(個別相談は不可)
⑤高齢者・若者等を狙う問題商法、製品事故、金融知識等のパネル展示・DVD上映
 
※詳細・お申込は→コチラ(PDF)
主催:宮城県、宮城県金融広報委員会 後援:金融広報中央委員会
▼2019/5/30
6月からチケット不正転売禁止法がスタート!
人気のコンサートやスポーツイベントのチケットを、業者や個人が買い占め転売サイトなどで定価より高額で販売する「高額転売」が増え、また買い占めによりチケットが取れないなどの状況が続いてきました。そのため高額転売等を禁止する法律がスタートしました。
【トラブル事例】
◎チケット転売サイトで購入したが、転売チケットであると指摘され入場できなかった。
◎SNSで知り合った人からチケットを譲ってもらうことになり代金を振り込んだがチケットが届かず、連絡も取れなくなった。
【アドバイス】
◎余ったチケットを売ったり、転売チケットを買うときは公式のリセールサイト(興行主から許可を得ているサイト)を利用しましょう。
◎チケットの価格だけではなく、手数料や送料、配送予定、キャンセルに関するルール等を確認しましょう。
◎チケットの転売を規約で禁止しているコンサートやイベントもあり、転売チケットでは会場に入れないことがありますので、チケットの利用条件をよく確認しておきましょう。
※詳しくは、政府広報オンラインのホームページをご覧ください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html


6月15日から改正消費者契約法が施行され、取消しや無効になるケースが拡大されます。
取消しの対象となる不当な勧誘や無効となる不当契約条項の例】
◎高齢者の不安をあおり契約させる不当な勧誘
◎霊感商法で壺などを買わせる不当な勧誘
◎さお竹売りなどの業者が注文する前に「寸法に合わせて切ったから」などと代金を請求する。
◎デート商法で宝石を契約させる。
※他にも不当な勧誘や無効となる不当契約条項が消費者庁ホームページに掲載されています。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/


宮城県消費生活センター発行「みやぎの消費生活情報6月号」からご紹介しました。
宮城県消費生活センターのホームページはこちらから↓

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html

▼2018/12/14  
仙台市は「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を制定し、平成31年1月1日から施行されます。
仙台市は、一層の自転車の安全利用を図るため「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。この条例では道路交通法等の法令遵守や、自転車利用者等の自転車保険への加入義務のほか、乗車用ヘルメットの着用、自転車の定期的な点検・整備などについて定めています。

なお、自転車保険の加入義務については、平成31年4月1日からの施行となります。
 

 
▼2018/11/27  
12月18日(火)から12月21日(金)まで宮城県主催「平成30年度消費生活展」が開催されます。
電話勧誘、インターネットトラブル、製品事故などの様々な消費者トラブルに巻き込まれないために、いろいろな事例や正しいお金の知識などが学べる4日間です。入場無料、ぜひご参加ください。

会場:東北電力グリーンプラザ アクアホール(電力ビル1階)
内容:
①振り込め詐欺・悪質商法被害防止をテーマにしたマジックショー(要予約)
②消費生活講座(要予約)
③クイズラリー
④宮城県消費生活センターの相談員による出張消費生活相談コーナー
⑤金融広報アドバイザーによるくらしと金融コーナー(個別相談は不可)
⑥高齢者・若者等を狙う問題商法、製品事故、金融知識等のパネル展示・DVD上映

▼2018/9/28
2019年度版くらしの豆知識「特集:悪質商法の手口公開」が発行されました 
国民生活センターが発行している「くらしの豆知識」は、 消費者トラブルの対策に役立つ情報や、消費生活に関する情報、契約の基礎知識など、最新の情報をわかりやすくまとめた冊子です。
悪質商法の手口は日々巧妙化し、電話やインターネットなど様々なきっかけで、だれでも被害に遭う恐れがあります。消費者被害を防ぐきっかけ本としてご活用ください。


A5判176ページ
定価514円
(本体476円+税
【2019年度版の内容】
「自分は大丈夫」は通用しない!消費者トラブル対策本
・特集:悪質商法の手口公開
・2章:身近にひそむ危険
・3章:困ったネッとなる前に ―ネットトラブル―
・4章:よくわかる契約
・5章:ひとり立ちするあなたへ
・6章:消費の力が社会を変える
・7章:くらしにかかわる制度
・8章:シニアライフ ―気になる話あれこれ―
・9章:こんな場合はどうする?
・資料編


▼2015/7/14 
7月1日より消費者トラブル相談は、電話番号「188(いやや!)」へ!
消費者トラブル相談の電話番号が、平成27年7月1日より、3桁の電話番号「188(いやや!)」番での案内を開始しました。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日利用できます。
 
消費生活相談でどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに消費者ホットラインを利用しましょう!
※詳しくはコチラ↓

消費者庁ホットラインhttp://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html
▼2014/10/06
仙台市より・・・「還付金詐欺にご注意ください」
10月2日(木)午前11時30分ころ、宮城野区内に居住の方々に対し、区役所職員を装った男から「保険料の還付金がある」等と偽って、「ATMに向かうように」と指示する、還付金詐欺の予兆電話と思われる電話がありました。
県内各地で警察官や役所の職員を名乗り、お金を騙し取ろうとする振り込め詐欺が多発しています。
不審な電話が架かってきた場合は、慌てず急がず、まずは家族や警察に相談しましょう。
 【相談窓口】
警察相談電話 266-9110  仙台市市民生活課 214-6148
▼2014/08/04
宮城県内の消費生活相談件数は、昨年度より増加(2013年度のまとめ)
2013年度に宮城県消費生活センターと県民サービスセンターに寄せられた相談は、9,639件に上り、昨年度より1,197件増加しています。これ以外に県内35市町村で受けた相談件数が12,494件あり、1,188件増加しています。
相談内容
【1位】 デジタルコンテンツ(インターネット上で提供される情報)関連
20歳未満から60歳代までの世代で1位となっています。
【2位】 フリーローン・サラ金 
【3位】 不動産貸借
年代別
【1位】 70歳以上
【2位】 60歳代
  ※高齢者からの相談が増えています。高齢者を狙った悪質商法も増えていますので、日頃からの周囲の見守りが大切です。
▼2014/04/07
消費者庁2013年推計 消費者被害6兆円 13人に1人の割合で被害、平均被害額は約59万円
 消費者庁は3月17日、商品の欠陥や悪質商法などによる消費者被害が、2013年に約6兆円に上ったとする推計を公表しました。被害に遭ったのは13人に1人の割合で、平均被害額は約59万円。2009年9月の消費者庁発足以降、被害推計は初めてで、今年6月にまとめる消費者白書に盛り込まれます。
 6兆円は、13年の国内総生産(GDP)478兆円の1・2%に相当し、消費者庁は「経済活動では無視できない規模」と分析しています。
 被害額は、消費者庁が14年1~2月、全国の15歳以上の1万人を対象に実施し、6528人が回答した消費生活に関する意識調査を基に推計しました。
▼2013/03/15
訪問購入にルールができました。(特定商取引法の一部改正)
「貴金属の買取商法」の相談者は、女性が86%で、高齢者は62%です。
【事例】
(1)着物を買うと言われて来てもらったのに、指輪を売ることになった。
(2)思い出の品だから返して欲しいと言ったのに、もう溶かしてしまったから無理と言われた。
(3)契約書を置いていかないので連絡先がわからない。
(4)すぐにクーリング・オフを申しいれたのに、クーリング・オフは対象外と言われた。


一部の適用除外はありますが、訪問購入にも消費者保護のクーリング・オフ制度(民事ルール)が適用されることになりました。(平成25年2月21日より)
クーリング・オフ期間中には、売買契約をしてお金を受け取っても、物品を事業者に渡さなくても良い事など、消費者保護を強化した法律になっています。

▼2012/11/15
消費者安全法の一部が改正され、10月1日に消費者安全調査委員会(消費者事故調)が設置されました。
消費者安全調査委員会は、消費生活上の生命・身体被害の発生又は、拡大の防止を図るため、事故原因を究明するための調査や評価を行うとともに、内閣総理大臣に勧告、あるいは内閣総理大臣及び関係行政機関の長に意見具申することができます。また、事故調査の申出制度が設けられています。
第2回委員会が11月6日、消費者庁内で開かれ、シンドラーエレベータ製のエレベーターによる死亡事故など5件を、発足後初の調査対象に選定しました。
▼2011/9/15

震災で流されたり使えなくなったパソコンのプロバイダー料や有料コンテンツの解約について


【仙台市消費生活センター/9月10日発表】

プロバイダーの契約解除まで頭が回らず、そのまま料金が引き落とされている被災者も多いと思われます。プロバイダーの中には期間限定で被災者の基本料金を無料にした企業もありますが、契約解除は自分でしなければなりません。また、プロバイダーは解約できても有料コンテンツの解約手続きがわからないという相談もきています。

≪少しでも無駄な出費は避けたいもの。困った時にはすぐに消費生活センターに相談しましょう。≫
  *仙台市消費生活センター TE::022-268-7867
  *消費者ホットライン(お近くの相談窓口へ) TEL:0570-064-370

  *宮城県消費生活センター  TEL:022-261-5161

▼2011/8/25
~東日本大震災により住宅ローン等の返済が困難になった方~
8/22より「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免の受け付けが始まりました。


○住宅ローン・事業性ローン等をお借入の個人の人が、東日本大震災の影響を受け既存のお借入の弁済ができない(できないことが確実と見込まれる)場合に、ガイドラインに沿った債務の減免等を金融機関と話し合うことができます。

個人版私的整理ガイドライン運営委員会 詳細はコチラ→http://www.kgl.or.jp
受付時間は平日午前9時から午後5時
【コールセンター】0120―380―883(フリーダイヤル)



私的整理とは、
借金の返済が難しくなった場合に、お金を借りた側と貸した側が話し合って解決策をまとめる手法で、任意整理といわれるものです。 


ガイドラインを利用すると
 (一般の債務整理後と異なり・・・)
① 債務整理を行っても、信用情報機関の情報網(ブラックリスト)に記録が残らず、クレジットカードの利用などが出来ます。 また、再度住宅ローンが組める可能性が大きくなります。
② 保証人についても免責される可能性があります。 
③清算型の債務整理を行った場合には、自由財産(現金99万円以内)と義捐金、支援金などを残すことが出来ます。


受けられる支援は
(1)個人債務者による申出の支援
(2)個人債務者の弁済計画案の作成の支援
(3)弁済計画案についての報告書の作成(弁済計画案のチェック)
(4)弁済計画案の説明等の支援 


弁護士費用等の補助が受けられます
被災された債務者が運営委員会を利用する際の弁護士費用等の補助が受けられます。
※個人的に弁護士等に依頼した場合には有料となりますので、ご注意ください。 

▼2011/4/11
消費生活相談の臨時電話番号のお知らせ

1.
消費生活や契約に関する相談はお早めに 

  〈訪問販売などのクーリング・オフ(無条件解約)の期間は8日間
 国民生活センター 「震災に関する悪質商法110番」→※7月29日をもって終了しました。
       フリーダイヤル 0120-214-888(毎日10:0016:00
 宮城県消費生活センター
     
022-261-5161(平日9:00~17:00/土日9:00~16:00)

2.変更のある相談窓口
 
 石巻東部地方振興事務所 県民サービスセンター」
          ↓
      JAいしのまき 営農経済センター(来所のみ受付)  住所:石巻市蛇田新沼田187   
 気仙沼「気仙沼地方振興事務所 県民サービスセンター
    
      ↓
      
気仙沼保健福祉事務所(来所のみ受付)  住所:気仙沼市東新城3丁目3-3
▼2011/3/28 
ご注意下さい!!震災に関連した便乗商法や保証金詐欺など、悪質商法の被害が発生しています。
 東北地方太平洋沖地震により、消費生活センター等が被害を受け、相談を実施できない地域もあることから、3月27日(日)10時より独立行政法人国民生活センターに「震災に関連する悪質商法110 番」が開設されました。

○電話番号・・・・・・・0120-214-888  
○窓口開設日時・・・土日祝日も含め毎日10時~16時

○苦情相談の対象・・・震災に関連した消費者トラブル

○対象地域・・・・岩手県、宮城県、福島県

【問い合わせ先】
消費者庁地方協力課  電話:03-3507-9174

国民生活センター相談部 電話:03-3443-8359
*詳しくはコチラ→http://kenren.miyagi.coop/stepup/news/20110328.pdf
▼2011/1/17
その商品券はだいじょうぶ?(取り扱い中止による払い戻し)

ねむっている商品券はありませんか?
商品券の取り扱いをやめた企業では払い戻しを行っていますが、払い戻しにも期限があります。
例をあげれば・・・
 ①「全国共通文具券」       払い戻し期間 23年1月12日 ~ 23年3月13日
 ②「全国共通食事券(すし券)」 払い戻し期間 22年12月20日 ~ 23年2月28日 

 その他にもありますので、以下のサイトから一度確認してみましょう。
*詳しくはコチラ→ 金融庁 
商品券(プリペイドカード)の払戻しについて

▼2010/4/26
6月からローン・キャッシングに関する法律(貸金業法)が大きく変わります
新たな多重債務を防ぎ、安心して利用できる貸金市場の構築を目指して、今回法律が改正され、借り手の返済能力を超える貸付の防止や金利の引き下げが実施されます。(平成22年6月18日までに施行) 
▼2010/4/8
新たな「消費者基本計画(平成22年度~26年度)」が3月30日閣議決定されました。
消費者庁、消費者委員会、各省庁などの役割を定めると共に、消費者の安全安心の確保や消費者教育、地方公共団体や消費者団体との連携による消費者政策、経済社会の発展への対応などを重点項目として、5年間に行う具体的な施策を計画しています。
事故情報データバンクシステムが開設されました。

全国の消費生活センターや省庁に寄せられた製品などの事故情報を集めた消費者庁の「事故情報データバンク」が開設されました。インターネット上の検索ページで商品名や事業者名を入力すれば誰でも事故情報を検索できるシステムです。「これって?」そんな時には検索してみましょう。実際の事故の事例が検索でき、使用上の注意がわかり、事故防止に役立ちます。

*詳しくはコチラ→ 消費者庁 事故情報データバンクシステム

http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/

▼2010/1/13 

2010年1月12日より消費者ホットラインがスタートしました。

全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口を案内する取り組みがスタートしました。 
消費生活相談でどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに消費者ホットラインを利用しましょう。

電話番号 0570-064-370(守ろうよ、みんなを)
*詳しくはコチラ→ 消費者ホットラインがスタート(PDF)
▼09/12/24
特定商取引&割賦販売法が2009年12月1日より変わりました。
2つの消費者を守る法律が強化されました。
これまでは消費者被害が多数発生してから対象商品・サービスが指定されていましたが、原則すべての商品・サービスが対象になる等、大きな改正が行われています。
消費者トラブル防止のために、是非、お読み下さい。
*詳しくはコチラ→  「改正特定商取引法」(PDF)
▼09/10/01
消費生活展のお知らせ
「『消費者新時代』 あなたが主役!」~安全・安心なくらしのために~

安心・安全に暮らせる社会をめざし、自ら考えて行動する自立した消費者になるために基礎から学んでみませんか。「問題商法」や「くらしと金融」のパネル展示、悪質な手口を紹介したビデオ上映、事故製品の展示のほか、くらしを応援する消費生活講座も行います。
各種相談コーナーでは、消費生活相談や、調停委員と弁護士による調停相談を受け付けます。

日時:平成21年10月20日(火)~10月23日(金) 午前10時~午後6時(最終日は午後4時まで)
場所:東北電力グリーンプラザ アクアホール (電力ビル1F)
主催:宮城県・宮城県金融広報委員会 、 独立行政法人 製品評価技術基盤機構東北支所 
問い合わせ先:宮城県消費生活センター
          〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁1階
         TEL 022-211-2524(講座申込専用) FAX 022-211-2959
▼09/06/04 
消費者庁関連3法案は5月29日(金)、34項目の附帯決議が付けられ、参議院本会議で全会一致で可決されました。
これをうけて日本生協連と全国消団連ではアピールを発表しました。

*日本生協連のアピールはコチラ↓
http://jccu.coop/info/announcement/pdf/announce_090529_01_01.pdf
*全国消団連のアピールはコチラ↓
http://www.shodanren.gr.jp/database/198.htm
宮城県警が「振込め詐欺情報専用メール」の運用を開始しました。
宮城県警察では、振り込め詐欺撲滅に向けた対策として情報提供を呼びかけています。情報提供は今後の被害防止に効力を発揮します。専用メールシステムが運用開始されましたので、ご案内します。

*情報提供はコチラから↓ 【宮城県警振り込め詐欺専用メール 運用開始】
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/seian/gaitohanzai/hurikomesagi/hurikome110/hurikome110.html 
▼09/04/09
宮城県は「宮城県内で不適正な連鎖販売取引を行っている事業者について」の緊急情報提供を行いました。
マルチ商法に注意!!高校時代の同級生や知人等から話をもちこまれ、不適正な取引行為の被害が急増!

宮城県は、平成20年10月30日「株式会社ビズインターナショナル」に対し行政指導を行いましたが、平成21年2月に再び不適正な取引行為(連鎖取引販売・マルチ商法)に係る被害相談が発生し、ほとんど改善がされていないことが判明したため、宮城県内で不適正な連鎖販売取引を行っている事業者として緊急情報提供を行いました。
(1)県内の「(株)ビズインターナショナル」に対する消費生活相談件数/85件
 ※平成19年11月~平成21年3月まで
(2)商品/ビジネスキット(オリジナルDVD,オリジナルマイクロSD,オリジナルIPフォン等のセット)
(3)販売価格/378,000円~398,000円
勧誘するに際し、「IT系の仕事で,すごく儲かる話があるからセミナーに一緒に行こう。」「ちょっと話があるので二人で会おう。」「一緒に食事をしよう。」等と伝えるだけで、同社の名称・勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかったもの。

マルチ商法は組織への加入者を継続的に獲得していくために、友人や知人に無理な勧誘が行われ、その人間関係を破綻させてしまう場合があるので注意が必要です。

 ▼09/03/31
2009年4月1日より長期使用製品安全点検・表示制度が始まります。(消費生活用製品安全法改正)
長期使用製品安全点検制度により 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機 を購入設置したときには、登録し定期的に点検を受けることが義務付けられました。
また、長期使用製品安全表示制度により、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビには、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起が義務つけられました。

身近な製品事故をなくすために、取り扱い説明書をよく読んで、安全な使用を心がけましょう!』
詳しくはコチラ→
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/gaiyou.pdf

衆議院消費者問題特別委員会で日本生協連品川専務理事が意見陳述

2009年3月26日に行われた衆議院消費者問題特別委員会において、日本生協連品川尚志専務理事が意見陳述しました。「消費者行政一元化」の早期実現・消費者政策委員会の確立・消費者団体訴訟制度における損害賠償制度・食品安全行政強化・事故情報の一元的集約などの必要性について意見を述べました。
▼09/01/09
【消費者政策】1月5日消費者庁法案審議に向けて衆議院に特別委員会が設置されました
消費者庁関連3法案(政府案)は、昨年9月19日に閣議決定され臨時国会に提出されていましたが、審議されることなく今通常国会に継続審議となりました。今通常国会では、消費者庁関連法案をはじめとする消費者問題についての審議を行う場として、衆議院に「消費者問題に関する特別委員会」を設置することが1月5日に決定されました(委員名簿は以下をご参照ください。)
ただし、民主党が政府案への対案として検討している消費者オンブズパーソン関連2法案(民主党案)については、まだ通常国会に提出されておらず、消費者庁関連法案についても審議開始時期は未定となっています。
▼08/12/04 
12月1日より特定商取引法の通信販売等において、承諾した覚えのない電子メール広告について規制が強化されました。
≪事業者は≫
①消費者が電子メール広告を承諾したことが容易にわかるように、画面に表示しなければなりません。
②消費者が電子メール広告を希望しない場合に受け付けるアドレス等を広告上に表示しなければなりません。
③消費者からの承諾の意思表示の記録は3年間、保管しなければなりません

12月1日以降、承諾した覚えがないにもかかわらず不要な電子メール広告を受信した場合は、お近くの経済産業局または消費者センター等の相談窓口にご相談ください。


・「迷惑メール相談センター」はコチラ → 
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
▼08/09/17
第47回全国消費者大会のご案内
*日時:2008年11月4日(火) *会場:国立オリンピック記念青少年総合センター
・詳しい情報はコチラ → http://www.shodanren.gr.jp/Annai/188.html
▼08/07/09 
(1)宮城県警の統計(H20年1~5月)によると、振り込め詐欺の件数は昨年の状況を大きく上回り2~3倍にも急増しています。
 振り込め詐欺とは、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金等詐欺」を言います。
 宮城県警では、特に「還付金詐欺」が増えていることから、ATMコーナーでの携帯電話の使用禁止などの注意喚起を呼びかけています。
(2)国民生活センターでは「架空請求に関する相談」における業者名等(6月分)を掲載しています。
▼08/07/04

6月21日より振り込め詐欺救済法が施行されました。

この法律は預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。振り込め詐欺の被害に遭ってしまったらあきらめずに警察と振込先の金融機関に通報しましょう。
被害に遭われた方が、警察と金融機関に申し出ることにより、金融機関は犯罪に使われた口座を凍結し、預金保険機構のホームページで広告します。口座に残金があった場合、被害者に分配されます。被害に遭われた方が、振込先の金融機関に、支払いを申請することが必要ですのでご注意下さい。
 
・詳しくはコチラの預金保険機構のホームページをご覧下さい。↓
http://furikomesagi.dic.go.jp/
▼08/06/13

首相官邸より消費者行政推進会議のとりまとめが出されました。
~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~

この会議は各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織の在り方を検討し、その組織を消費者を主役とする政府の舵取り役とするために開催するもので、平成20年2月12日より、これまで8回にわたり検討を進めてきました。
取りまとめの概要は、①新組織が満たすべき6原則②消費者が頼れるわかりやすい一元的な相談窓口の設置③消費者庁(仮称)の設置とその機能④消費者庁の体制の在り方⑤消費者庁創設に向けたスケジュールで構成されています。
・詳しくはコチラ → 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/dai8/siryou3.pdf
▼08/06/11
特定商取引法・割賦販売法改正されました。
特定商取引法・改正の主な内容>
特定商取引法の対象となる商品・サービスについて、現行のリストアップする方式(指定商品・指定役務制)を廃止し、原則すべての商品・サービスを対象とすること。
訪問販売業者に、契約をしない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止すること(再勧誘の禁止)
訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品契約をしたときは、契約後1年間は契約を解除することができること(過量販売防止)
消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を禁止すること
<割賦販売法・改正の主な内容>
クレジット会社が販売会社と共同で責任を負うこと(加盟店契約を結ぶ販売会社が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、クレジット会社も共同で責任を負い、すでに消費者が支払ったお金の返還もできるようにすること)
クレジット会社に対し、消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の締結を禁止すること
▼08/05/28
「ひょうご消費者ネット」が適格消費者団体に認定されました。

これまでに認定された適格消費者団体は6団体になりました。
特定非営利活動法人 ひょうご消費者ネット 

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