県連速報
第511号(2017.1.31)

●「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の制定に対し意見を提出しました

2016年4月に電力の小売事業が自由化され、2017年4月には都市ガスの小売事業が自由化されます。
一般消費者等は、各事業者が供給するエネルギーの価格やサービス等を比較考慮し、自身が使用するエネルギーや供給を受ける事業者を自由に選択することとなり、エネルギー間の垣根を越えた競争が行われることとなります。

LPガスは、全国総世帯の約4割で使用されるなど、国民生活を支える重要なエネルギーであり、また、災害時においては被災地を支える「最後の砦」となるエネルギーとして重要な役割を担っていますが、一般消費者等からは小売価格の不透明性や取引方法に対する問題点が様々な場で指摘されていました。
家庭等で使用される全てのエネルギーが自由化される中、LPガスが今後とも一般消費者等から選択されるエネルギーとなり、国民生活を支えるエネルギーの一翼を担うためには、LPガス販売事業者が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)等の関係法令を遵守することはもちろん、一般消費者等からの問題指摘に真摯に対応していくことが求められます。

このため、資源エネルギー庁では、2016年2月に総合資源エネルギー調査会の下に「液化石油ガス流通ワーキンググループ」を設置し、LPガス料金の透明化等に向けた検討を行い、同年5月に対応の基本的方向性を示した報告書(以下「WG報告書」という。)をとりまとめました。 WG報告書で示された対応の基本的方向性を具体的な措置として実施するため、①「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)」(以下「液石法施行規則」という。)及び ②「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について(平成090317 資庁1号)」(以下「液石法施行規則の運用・解釈通達」という。)の一部を改正するとともに、LPガス販売事業者が液石法等の関係法令の遵守に加えて取り組むべき事項をまとめた ③「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」を制定することとしました。

今回の「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の内容について、消費者に対して料金の透明化、情報公開や取引適正化が確実に進むよう意見を提出しました。

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の 一部を改正する省令案」等の制定に関する意見(PDF)

     

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