県連速報
第517号(2017.4.25)

●「原料原産地表示に係る食品表示基準改正(案)」に対する意見を提出しました

原料原産地表示について「全ての加工食品への導入に向け実行可能な方策について検討する」という「政府の基本方針(閣議決定)」のもと議論が進められました。最終的に「全ての加工食品」について、重量割合上位1位の原材料の原産地の表示を義務化し、国別重量順位表示が難しい場合に「例外の表示」を認めるといった方向が示されました。

11月29日に公表された「中間取りまとめ」に対して、多くの食品関連事業者や消費者団体などから、このまま法制度化されると、消費者、事業者双方にとってメリットのないものになるのではないかという反対意見が提出されたにも関わらず、今回の改正案の内容はほとんど変更がありませんでした。
4月13日に開催された説明会でも、行政職員や食品関連事業者などから多数の要望意見や内容が理解できにくいため質問が出されていました。
食品表示は、食品に関する正しい情報を食品関連事業者が消費者に正確に提供する手段であり、消費者が食品を選択し購入する際の指標として大きな役割を果たしています。市場に流通する食品そのものの安全性が確保されていても、食品摂取までの適切な期間や保存方法、また、含まれる原材料や添加物などについて消費者に正しく伝わらなければ、食物アレルギーをはじめ、さまざまな健康危害を引き起こす危険性があります。
さらに、食品の原産地表示は、消費者が自らの嗜好にあった商品を選択するための重要な情報源にもなります。
そのために、食品表示は「見つけやすく、見やすく、わかりやすく、活用しやすい」ことが大切です。その視点で見ると、この改正案は様々な表示方法があり、それぞれの基準や条件が異なる似たような表示が乱立しているなど、非常に分かりにくく、活用しにくいものになっています。

宮城県生協連は、原料原産地表示制度を消費者の自主的かつ合理的な選択を実質的に確保できるものとするため、本改正案について根本的な表示ルールを見直すべきと考え、消費者庁食品表示企画課あてに意見書を提出しました。
なお、消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎも同様の意見書を提出いたしました。

「原料原産地表示に係る食品表示基準改正(案)」に対する意見(PDF)

      

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