県連速報
第518号(2017.4.28)

●4月28日(金)宮城県生協連会長理事名で、共謀罪の創設を含む法案に反対する意見書を、内閣総理大臣および法務大臣あてに提出しました



共謀罪の創設を含む法案に反対する意見表明

 

 政府は、いわゆる共謀罪の創設を含む組織犯罪処罰法の改正案を国会に提出し、今国会における成立をめざしています。

 共謀罪法案は、「既遂」の処罰を原則とする現行刑法の体系を根底から変容させるものとなること、犯罪を共同して実行しようとする意思を処罰の対象とする性格をもつこと、監視社会を招く恐れがあること等が、法律家から、問題点として指摘されています。

過去に3回、廃案になった法案と比べると、「テロ等準備罪」へと名称や構成要件が変わり、適用は「組織的犯罪集団」に限るとされています。しかし、共謀罪は意思を処罰する性格をもつことから、どこかに意思が潜んでいないか、個人の思想や信条を調べることになり、監視社会を招き、国民の思想・信条や内心の自由などの基本的人権が制約される危惧があります。

戦前の治安維持法がそうだったように、導入時には一般国民には関係ないとされたものが次第に改定され、戦争反対の意識を持つだけで国民が連行され投獄や拷問を受けました。戦争はある日突然始まるのではなく、自由や人権が規制され、報道の統制が広がり、教育内容が変化するなど、次第に戦争に協力せざるを得ない社会となっていく準備期間があることを歴史は教えています。

2013年の特定秘密保護法の制定、2014年の武器輸出三原則の緩和、2015年の安全保障法制の整備、2016年の通信傍受法の改正、今回の共謀罪の創設など、戦争ができるための準備をしているのではないかと国民の不安は広がっています。

生協は、戦争遂行の国策に協力させられ、多くの犠牲者と国土の荒廃、生協事業の停止や解散を余儀なくされた先の大戦の反省から、「平和とよりよき生活」の実現こそ生協の理念であり、最大の使命であると宣言して戦後再出発しました。

 監視社会を招き、国民の思想・信条や内心の自由などの基本的人権が制約される危惧のある、いわゆる共謀罪の創設を含む法案に反対する意見を表明いたします。

 

2017428

宮城県生活協同組合連合会

会長理事  宮本 弘


      

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