県連速報
535号(2017.11.20)

●11月19日(日)『憲法9条を守り生かす宮城のつどい2017』が開催され、1,800人が参加しました

11月19日(日)仙台サンプラザホールにおいて、「みやぎ憲法九条の会」主催、「宮城県内九条の会」協賛による『輝け世界に!伝えよう未来へ!憲法9条を守り生かす宮城のつどい2017』が開催され、県内各地から1,800人が参加しました。

司会の薄木芳美さん(みやぎ生協地域代表理事)からの開会宣言後、主催者挨拶を「みやぎ憲法九条の会」共同代表のおひとりである山形孝夫さんが行いました。



1部の講演は、木村草太さん(首都大学東京大学院教授・専門は憲法学)が「憲法9条の今後」という演題で講演されました。
自衛隊と憲法9条を論じる際には、武力行使に関する国際法と、日本国憲法、2015年制定の安保法制について正確に理解することが不可欠であると話されました。現代の国際法では、武力行使は原則として禁止しており、「武力不行使原則」といい武力行使は違法となる。武力不行使原則の例外が認められるのは、安保理決議・個別的自衛権・集団的自衛権に基づく3種類の武力行使だけとされる。日本国憲法には、軍事活動の権限や責任をどの機関に配分するかを定めた規定がまったく存在せず、軍を指揮・管理するときの手続きの規定もない。憲法9条についての政府解釈と憲法学界の通説は、「侵略のための軍は持たない」とか、「国際紛争解決のための戦力は保持しない」と定めているのではなく、軍・戦力一般を保持しないとしていることからすれば、この条文は、外国に武力行使を行うための軍・戦力の保持を一切禁じていると理解すべきであり、自衛権の行使を含め一切の武力行使は許されないとの読み方になる。外国の侵略から国民を保護するのは、憲法13条の国民保護義務が根拠となり、自衛隊は、憲法92項に言う「軍」や「戦力」ではなく、個別的自衛権の行使については、合憲だと説明できる。憲法13条は、国民の生命・自由・幸福追求の権利の保護を義務付ける規定であり、外国の防衛を義務付けていないから、集団的自衛権の根拠とすることはできない。集団的自衛権の行使は違憲だが、個別的自衛権を行使するための自衛隊は必要であり、かつ、憲法9条の改正は必要ないと憲法学者としての立場でお話されました。
最後に、小学校の道徳教育について話され、憲法制定から70年も過ぎたが、日本国憲法の三大原理の一つ、基本的人権の尊重が浸透していないことを訴えました。



2部は、仙台弁護士会スウィングロ-ヤーズの皆様によるミニコンサートがありました。2009年に仙台弁護士会に所属する弁護士仲間らで、「聴いて、見て、楽しい」を目指す音楽バンドとして結成されました。総勢17人による演奏に会場は大いに盛り上がりました。



最後にアピール提案があり、満場の拍手で採択されました。また、参加者から685,880円のカンパが寄せられました。






       
 

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