2022年度の活動
「2022年度幹事会および学習会」(2022年4月28日)
4月28日(木)フォレスト仙台5階会議室からオンライン配信で、2022年度幹事会及び学習会を開催し、44人の参加がありました。野崎和夫座長(宮城県生協連専務理事)の開会挨拶後、「ゲノム編集技術を応用した食品」について、日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進室の中川英紀さんを講師に学習をしました。2019年10月1日から届出されたものの流通が可能になり、GABA高蓄積トマト、可食部増大マダイ(動物【魚】では世界初)、高成長トラフグの流通が始まっていること。しかし、多くの消費者が「ゲノム編集」について知らない人が多く、「遺伝子組み換え」との違いが理解できていない状況にもあること。国や日本生協連の対応等についてお話されました。質疑応答では、多くの消費者への情報が不足していることへの不安な声が出されました。
学習会終了後、座長を議長に議事に入り、第1号議案「2021年度活動報告」、第2号議案「2022年度活動計画」、第3号議案「座長、副座長、事務局長の任命」について、一括して加藤房子事務局長(県連常務理事)から提案があり、全議案が承認されました。その後、構成団体からの活動報告がありました。
講演会「食品ロスゼロを考えよう~持続可能な社会をめざして“今”できること~」(2022年7月19日)
日本の食品ロスは年間 522 万トン(2020年度農林水産省・環境省推計)で、内訳は、家庭 47%(247万トン)、事業者 53%(275万トン)。これは国連世界食糧計画(2020年実績)の年間食料援助量 420 万トンの 1.2倍に匹敵する。日本の貧困問題を解決するためには、食品ロスとして捨てられてしまう食品を、少しでも十分な食事にありつけない人々へと回し無駄をなくす必要がある。食品ロスを減らしつつ売り上げを上げている事業者、規格外の農産物を活用し加工品の生産に取り組んでいる事例などの紹介がありました。
また、私たち消費者が今日からすぐにできる食品ロスの取り組みの事例として、すぐに使うものなら買い物の際には「てまえどり」を、賞味期限について正しく理解すること、ローリングストック、野菜を使い切るなど具体的に紹介されました。世界の医療関係雑誌に、気候危機が人間の健康をも脅かしていると発表されたこと、この危機的状況に食品ロスが大きく関わっていることを多くの方々に知らせることが必要であるとのお話がありました。参加者からは「まだ食べられる食品を捨て、それを税金を使って焼却処分しているとか、その燃焼によって地球温暖化を激化しているというような大きな視野を与えていただき、良いお話でした」などの感想が寄せられました。
学習会「大きく変わった食品表示 あなたはご存知ですか」(2022年12月19日)
消費生活コンサルタント・一般社団法人フーコム代表の森田満樹さんを講師に、オンライン併用で168人が参加しました。消費者の誤解を招くような食品表示を改善するために、消費者庁は2021年3月から9回の検討会を開催し、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。
「遺伝子組換え表示制度」が17年ぶりに見直され、これまで意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品には、任意表示として『遺伝子組換えでない』等と表示することができましたが、2023年4月1日からは、適切に分別生産流通管理され遺伝子組換えの混入が無いと認められる大豆及びとうもろこしと加工品のみが『遺伝子組換えでない』等の表示ができることになります。
「消費者と事業者をつなぐコミュニケーションツールである食品表示や食品安全を理解するために、消費者もリテラシー(読み解く力)の向上が求められている。おかしいと思ったら販売元や専門機関に問い合わせすることも必要である」とお話されました。
令和5年度仙台市食品衛生監視指導計画中間案へ意見を提出しました(2023年1月6日)
令和5年度仙台市食品衛生監視指導計画中間案への意見(PDF)
2022年度部会学習会「知ってほしい適格消費者団体のこと」(2023年2月20日)
オンライン併用で、適格消費者団体はどのようなことをしているのか、消費者にとってのメリットは何なのかについて理解するため、部会の学習会「『これおかしいよね?』をあなたに代わって正します!~知ってほしい適格消費者団体のこと~」を開催しました。NPO法人消費者市民ネットとうほく(以下、ネットとうほく)理事長の吉岡和弘弁護士を講師に、30人が参加しました。民事訴訟の原則的な考え方は、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、適格消費者団体に特別な権限を付与しました。これは、事業者の不当な勧誘・不当な契約条項・不当な表示などに対して、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度です。
また、不当な勧誘や契約条項により消費者トラブルに遭ったときに消費者は、行動をとらない場合が多く、泣き寝入りする人が多いと考えられます。
続いて、加藤房子事務局長から、2022年度活動報告案と2023年度活動方針案についての説明がありました。
令和5年度宮城県食品衛生監視指導計画(案)へ意見を提出しました(2023年3月8日)
令和5年度宮城県食品衛生監視指導計画(案)への意見(PDF)
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